新型コロナウィルス感染症の影響を受けている経営者向けの情報です。
社会保険料の改定の特例
新型コロナウィルス感染症の影響により
休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について
特例により、翌月から改定が可能になります。
■対象となる被保険者(全て該当することが必要)
・新型コロナウィルス感染症の影響による休業があったことにより、2020年4 月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている。
・特例措置に被保険者本人が同意している。
※著しく低下とは?
→標準報酬月額が2等級以上変動したこと
■対象となる期間
2020年5月から8月分の保険料が対象
■届出の期限
令和3年1月末日までの届出が対象
■届出先
年金事務所
↓
全国の相談・手続き窓口
社会保険料の改定(原則)
■社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、被保険者の給与額を基として決定されます。(標準報酬月額により)
これは、入社時に決定するほかは、
①定時決定(毎年1回)
②随時改定(2等級以上の賃金変動)
この2つの手続きにより変動します。
■随時改定
固定的賃金の変動があった月から3か月間に支給された賃金に基づいて、翌月から改定される。
つまり
報酬の変動があった月の4か月後から改定されます。