
「管理職だから割増賃金の支払いはない」と言われました。
残業しても関係ないのでしょうか?
こういった疑問にお答えいたします。
近年、「名ばかり管理職」という言葉も話題になりました。
そもそも管理職とは、どのような人を指すのか?
割増賃金が発生しない場合はあるのか?などについて解説させていただきます。
労働時間規制の適用除外者
労働基準法41条は、その従事する事業又は業務の性質・態様からみて、法定労働時間や週休制等の労働基準法上の規制に服させるのに適さないと解されるものを規定しています。
<労働時間・休憩・休日に関する規定が適用除外になる者>
1.農業・畜産及び水産業に従事する者
2.管理監督者又は機密の事務取扱者
3.監視・断続的労働従事者
しかし、深夜業については適用除外とならず、割増賃金の支払いが必要となる。
管理監督者とは
管理監督者とは、労働条件その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者
その判断にあたっては、資格や職位の名称に囚われることなく、実態で判断される。
解釈上、次の3点が問われる
(1)事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有していること
(2)自己の労働時間について裁量を有していること
(3)管理監督者としての賃金等の待遇を受けていること
ですから、ただ単に、「店長」や「支店長」という職位だけで判断はできないということになります。民法の改正により、消滅時効の年数が3年(ゆくゆくは5年)になりました。管理監督者性は、厳格に判断されます。その点も踏まえて、雇用状況を確認する必要があります。